| 原型保持性能 |
非耐力壁、バルコニー、手すり、外装仕上げ等の非構造体力的な部分 |
5年 |
左記の保証対象部分に、以下に示すような現象が生じるまで基本的性能が損なわれてはならない。(事象)
1.非耐力壁に亀裂、破損、変形、変質等が生じ生活上極めて支障がある。
2.共用部分における廊下、階段、バルコニー等の手すりにがたつきが生じ、安全上極めて危険がある。
3.外装仕上げのモルタル、タイル等の剥落が生じ、安全上極めて危険がある。 |
| 防水性能 |
浴室(浴室ユニットの場合、配水管とユニットとの接合部を含む。) |
5年 |
浴室は、通常の使用状態で水漏れが生じて建物の他の部分を汚損し、又は室内にしたたるまで基本的性能が損なわれてはならない。 |
| 土工事 |
盛土、埋戻し又は整地を行った部分 |
2年 |
左記の保証対象部分に、陥没、隆起、敷地の排水不良等が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。なお、これらの部分に軽微な沈下等が生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
| コンクリート 工事 |
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分 |
2年 |
左記の保証対象部分に、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、躯体との肌分かれ等が生じてはならない。なお、これらの部分に軽微な沈下等が生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
| 木工事 |
床、壁、天井、手すり、下地材等の木造部分 |
2年 |
左記の保証対象部分に、木材の変形、変質等により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の事象が生じてはならない。なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、羽目板、縁甲板、巾木等に軽微なすきまが生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
| 内装工事 |
床、壁、天井等の仕上げ、表装工事部分 |
2年 |
左記の保証対象部分に、仕上げ材の剥離、変形、変質、変色又は著しい浮き、すき、しみ等が生じてはならない。なお、クロス張り等の隅部分に軽微なはがれ等が生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
| 建具・ガラス工事 |
外部・内部建具 |
2年 |
左記の保証対象部分に、変形、腐食、開閉不良、がたつき等が生じてはならない、なお、内部木造建具に乾燥による軽微な変形が生じることは避けられず、住宅品質又は性能を損なうものではない。 |
| シーリング 工事 |
防水性能にかかわるシーリングの部分 |
2年 |
シーリング部分は、はがれ、亀裂等が生じてはならない。 |
| 左官、吹付、石張、タイル工事 |
床、壁、天井等の左官、吹付、石張、タイル工事部分 |
2年 |
左記の保証対象部分のモルタル、プラスター、しっくい等の仕上げ部分、石・タイルの目地部分、張石・タイルに、剥離、変退色、著しいひび割れ等が生じてはならない。なおこれらの部分に軽微なひび割れが生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
| 組積工事 |
コンクリートブロック、れんが、石等の組積工事部分 |
2年 |
左記の保証対象部分に、亀裂、破娼、仕上げ材の剥離、変色、著しいひび割れ等の事象が生じてはならない。なお、これらの部分に軽微な段差、凹凸等が生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
| 塗装工事 |
塗装仕上面(工場塗装を含む。) |
1年
6カ月 |
左記の保証対象部分に、はがれ、亀裂、変色等が生じてはならない。 |
| 屋根工事 |
屋根仕上部分(屋根防水層を含む。) |
2年 |
左記の保証対象部分に、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損、変色、排水不良等が生じてはならない。 |
| 断熱・防露工事 |
壁、床、天井裏、配管等の断熱・防露工事部分 |
2年 |
壁面、押入れ、床下等に、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用による結露水のしたたり、結露によるかびの発生、又は断熱材、防露材等のはがれ等が生じてはならない。なお、一時的に壁面等に結露か生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
| 防蟻防虫処理工事 |
床組、壁、たたみ床等の防蟻防虫処理工事部分 |
2年 |
左記の保証対象部分に、白あり、ヒラタキクイムシ等の食害により損傷が生じてはならない。 |
| 金属工事 |
とい、ドレイン等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、脱落、垂れ下がり、著しい腐食等が生じてはならない。 |
| 水切、雨押えの金属板 |
2年 |
左記の保証対象部分に、継手のはがれ、浮き、著しい腐食等が生じてはならない。 |
| 手すり、面格子、タラップ、マンホール、ノンスリップ、目地棒等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、がたつき、著しい腐食、変色等が生じてはならない。 |
| 電気設備 工事 |
分電盤、制御盤、開閉器等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、取付・結線不良、腐食等が生じてはならない。 |
| コンセント、スイッチ、照明器具(電球・管球除く。) |
1年 |
左記の保証対象部分に、取付・作動不良、腐食等が生じてはならない。 |
| 配管・配線 |
2年 |
左記の保証対象部分に、接続・支持不良、腐食等が生じてはならない。 |
| 受変電設備工事 |
受配電盤、変圧器、コンデンサー等の機器及び配管、配線 |
2年 |
左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。配管、配線に接続・支持不良、腐食等が生じてはならない。 |
| 情報設備工事 |
インターホン設備、オートロック設備、拡声設備、テレビ共同聴視設備、電話設備等の機器、配管、配線 |
2年 |
左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。配管、配線に接続・支持不良、腐食等が生じてはならない。 |
| 防災設備 工事 |
自動火災報知設備、非常警報設備、ガス漏れ警報設備及び避雷設備等(避雷針、接地極、導線等) |
2年 |
左記の保証対象部分に、取付・機能不良等が生じてはならない。避雷針、接地極、導線等に取付、接続・支持不良、腐食等が生じてはならない。 |
| 消火設備 工事 |
消火栓、消火ポンプ等及び配管、配線 |
2年 |
左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。配管に接続・支持不良、腐食、破損等の事象が生じてはならない。給水・給湯・衛生設備工事揚水ポンプ、電動機等 |
| 給水・給湯・衛生設備工事 |
揚水ポンプ、電動機等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、据付・機能不良等の事象が生じてはならない。 |
| 蛇口、水栓(コマを除く。)、トラップ等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、取付・作動不良等が生じてはならない。 |
| 給湯・暖房、衛生器具等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、取付・作動・排水不良、水漏れ等が生じてはならない。 |
| 受水槽、高架水槽等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、変形、変質、水漏れ等が生じてはならない。 |
| 配管 |
2年 |
配管に接続・支持不良、電食、腐食、水漏れ等が生じてはならない。 |
| 暖冷房設備工事 |
熱源機器、端末機器等及び配管 |
2年 |
左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。配管に接続・支持不良、電食、腐食等が生じてはならない。 |
| 排水・通気設備工事 |
排水ポンプ、電動機等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。 |
| し尿浄化槽設備工事 |
し尿浄化槽等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、不同沈下、据付不良、槽のひび割れ等による漏れ、機能不良等が生じてはならない。 |
| ガス設備工事 |
ガス栓等 |
1年 |
左記の保証対象部分に、取付・作動不良等が生じてはならない。 |
| 配管 |
2年 |
配管に接続・支持不良、電食、腐食・ガス漏れ等が生じてはならない。 |
| 換気設備工事 |
換気扇、レンジフード、ダクト、送風機等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、不同沈下、据付不良、槽のひび割れ等による漏れ、機能不良等が生じてはならない。 |
| エレベータ設備工事 |
かご、機械室内機器、安全装置等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、機能不良等が生じてはならない。 |
| 雑工事 |
小屋裏、床下等の換気孔 |
2年 |
左記の保証対象部分に、著しい腐食、脱落等が生じてはならない。 |
| 建具金物、住戸番号札、カーテンレール等 |
1年 |
左記の保証対象部分に、取付不良等が生じてはならない。 |
| キッチンユニット、洗面化粧台、浴槽、下駄箱、集合郵便受箱等 |
2年 |
左記の保証対象部分に、変形、変質等が生じてはならない。 |