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保証について

長期保証について

長期保証で対象となるのは、基本構造部分(柱・梁などの構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に発見された瑕疵(かし)及びその瑕疵(かし)が原因の不具合等です。保証期間は、保証書記載の保証開始日(一戸建て住宅及び賃貸共同住宅等では引渡日、分譲共同住宅等では供用開始日)から10年となっています。基本構造部分は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保促進法)といいます。」により、具体的には下図にある部分のことを指します。

瑕疵(かし)とはなにか
瑕疵とは、法律上は「請負契約で定められた内容に反することや建物として通常期待される性質ないし性状を備えていないこと」をいいます。お客様がある不具合事象を発見した場合に、この不具合事象ないしその原因が請負契約上の「瑕疵」に該当するか否かについては、設計、施工、材料などに照らし、総合的に判断される必要があります。従って、不具合事象が瑕疵かどうかの正確な判断には、詳しい調査が必要となることをご理解ください。
瑕疵の判断について
長期保証の対象部分のうち、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵は、「雨漏れ」という不具合事象から瑕疵の存在を認知しやすいのですが、構造耐力上主要な部分の瑕疵は、不具合事象のみから発見することは難しくさまざまな要因を考えなければ判断できません。そこで、不具合事象と構造耐力上主要な部分の瑕疵との関係、瑕疵の有無を判断するための目安について説明しますので参考にして下さい。

・「不具合事象」と「長期保証の対象となる構造耐力上主要な部分の瑕疵」との関係について
一般的に、不具合事象が生じているからといって、必ずしも瑕疵があるとは言えません。床の傾きを例に説明すると、グランドピアノや特別重い物を置くといった通常想定されている範囲を超えた使い方をしたために、床が傾いた場合は、瑕疵があるとは言えず、保証対象とはなりません。しかし、このような重い物を置くことを想定して、予めそれに対応した施工をしたにもかかわらず床が傾いたという場合は、その施工に瑕疵があったと想定されます。なお、ベランダや浴室の床など、部位によっては水勾配を取るなど、予め傾きを設けて造られている場合は、瑕疵や不具合とは言いません。

・瑕疵の有無を判断するための手がかりについて
壁の中に隠れた柱等の品質や接合部の仕様、さらには地盤に対応した基礎となっているか否かなどは、住宅の外見上確認することが困難な場合も多いため、お客様が長期保証の対象となる瑕疵が生じているか否かを判断する際には、外見上の不具合の程度から推定せざるを得ない場合が多いと考えられます。国土交通大臣は、住宅品質確保促進法第70条の規定に基づき、建設住宅性能評価書が交付された住宅を対象とする「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」を定めました。これは、表面に現れた床の傾斜や壁のひび割れなどの不具合事象の発生と、構造耐力上主要な部分の瑕疵が存する可能性との相関関係を示しています。ただし、正確な判断のためには詳しい調査が必要となることは言うまでもありません。

保険及び基金の適用について
・長期保証対象部分の保証と瑕疵保証責任保険、瑕疵保証円滑化基金について住宅性能保証制度では、保証者がお客様に対して行う長期の保証をより確実に行うことが出来るよう、住宅瑕疵保証責任保険や住宅保証機構の運営する瑕疵保証円滑化基金により、長期保証対象部分の修補費用について約80%弱をカバーしており、保証事故の修補の際には、保証者に保険金等が支払われます。

短期保証

短期保証は、仕上げや設備などに発生した不具合事象を言います。具体的には下記をご覧ください。


短期保証基準(一戸建て)
短期保証基準(共同住宅等)
短期保証基準(一戸建て)
短期保証は、下表に示す仕上げや設備などに発生した不具合事象を対象にしています。保証期間は部位によって異なり、保証書記載の保証開始日から最長2年となっています。

保証期間 短期保証基準

保証対象部分
土工事 盛土,埋戻し及び整地を行った部分 2年 盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の事象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。なお、これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
コンクリート工事 アプローチ,ポーチ,玄関土間,犬走り,テラス等,主要構造部以外のコンクリート部分 2年 アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とのはだわかれ等の事象が生じてはならない。なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
木工事 床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分 2年 木造部分は、木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の事象が生じてはならない。なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、羽目板、縁甲板、巾木等に多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
ボード、表装工事 床、壁、天井等のボード、表装工事による部分 2年 ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
建具、ガラス工事 外部及び内部建具 2年 建具又は建具枠は、変形、腐食等の事象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。
左官、タイル工事 壁、床、天井等の左官工事部分 2年 モルタル、プラスタ一、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上げの目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の事象が生じ、その機能及び、美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
組積工事 コンクリートブロック、れんが等の組積による内・外壁 2年 組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上材の剥離等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生ずるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
塗装工事 塗装仕上面(工場塗装を含む。) 1年
6ヶ月
塗装仕上面は、白樺、はがれ、亀裂等の事象が生じ、耐久性及び美観を損なってはならない。
屋根工事 屋根仕上部分 2年 屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
防水工事 浴室等の水廻り部分及び外壁開口部取付け等のシーリング部分 2年 浴室等の水廻り部分は、タイル目地の劣化 防水層の破断、水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。外壁開口部取付シーリング等の部分は、シーリング材の施工不良による劣化等により、雨水がこれらの部分から浸入してはならない。
断熱・防露工事 壁、床、天井裏等の断熱、防露工事を行った部分 2年 壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用により、結露水のしたたり、結露によるかびの発生等の事象が生じてはならない。
防虫処理工事 軸組、壁等の防虫処理を行った部分 2年 軸組、壁等の防虫処理を行った部分は、白あり、ヒラタキクイムシ等の食害により、損傷等が生じてはならない。なお、これらの食害を完全に防止することは困難です。
錺金物工事 とい 2年 といは、脱落、破損、たれ下り、著しい腐食等の事象が生じ、その機能を損なってはならない。
水切、雨押えの金属板 2年 水切、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐食等の事象が生じ、下地材への雨水の浸入防止機能を損なってはならない。
電気工事 配管、配線 2年 配管、配線は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
コンセント、スイッチ 1年 コンセント、スイッチは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
給水・給湯・温水暖房工事 配管 2年 配管は、接続・支持不良、電食、腐食、折損等の事象が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
蛇口、水栓、トラップ 1年 蛇口、水栓、トラップは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
厨房・衛生器具 1年 厨房・衛生器具は、取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。
排水工事 配管 2年 配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により、折損、漏水の事象が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
汚水処理工事 汚水処理槽 2年 汚水処理槽は、槽のひび割れ、腐食による漏水又は不同沈下により機能不全の事象が生じてはならない。
ガス工事 配管 2年 配管は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
ガス栓 1年 ガス栓は、取付不調、破損、作動不良等が生じてはならない。
雑工事 小屋裏、軒裏及び床下の換気孔 2年 換気孔は、脱落、つまり、著しい腐食等の事象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の浸入及び換気性能の低下をきたしてはならない。
めがね石 2年 めがね石は、脱落、絶縁不良等が生じてはならない。
短期保証基準(共同住宅等)
短期保証は、下表に示す仕上げや設備などに発生した不具合事象を対象にしています。保証期間は部位によって異なり、分譲共同住宅等の場合は共用開始日、賃貸共同住宅等の場合は引渡日から最長5年となっています。

保証期間 短期保証基準

保証対象部分
原型保持性能 非耐力壁、バルコニー、手すり、外装仕上げ等の非構造体力的な部分 5年 左記の保証対象部分に、以下に示すような現象が生じるまで基本的性能が損なわれてはならない。(事象)      
1.非耐力壁に亀裂、破損、変形、変質等が生じ生活上極めて支障がある。
2.共用部分における廊下、階段、バルコニー等の手すりにがたつきが生じ、安全上極めて危険がある。
3.外装仕上げのモルタル、タイル等の剥落が生じ、安全上極めて危険がある。
防水性能 浴室(浴室ユニットの場合、配水管とユニットとの接合部を含む。) 5年 浴室は、通常の使用状態で水漏れが生じて建物の他の部分を汚損し、又は室内にしたたるまで基本的性能が損なわれてはならない。
土工事 盛土、埋戻し又は整地を行った部分 2年 左記の保証対象部分に、陥没、隆起、敷地の排水不良等が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。なお、これらの部分に軽微な沈下等が生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
コンクリート 工事 アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分 2年 左記の保証対象部分に、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、躯体との肌分かれ等が生じてはならない。なお、これらの部分に軽微な沈下等が生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
木工事 床、壁、天井、手すり、下地材等の木造部分 2年 左記の保証対象部分に、木材の変形、変質等により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の事象が生じてはならない。なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、羽目板、縁甲板、巾木等に軽微なすきまが生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
内装工事 床、壁、天井等の仕上げ、表装工事部分 2年 左記の保証対象部分に、仕上げ材の剥離、変形、変質、変色又は著しい浮き、すき、しみ等が生じてはならない。なお、クロス張り等の隅部分に軽微なはがれ等が生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
建具・ガラス工事 外部・内部建具 2年 左記の保証対象部分に、変形、腐食、開閉不良、がたつき等が生じてはならない、なお、内部木造建具に乾燥による軽微な変形が生じることは避けられず、住宅品質又は性能を損なうものではない。
シーリング 工事 防水性能にかかわるシーリングの部分 2年 シーリング部分は、はがれ、亀裂等が生じてはならない。
左官、吹付、石張、タイル工事 床、壁、天井等の左官、吹付、石張、タイル工事部分 2年 左記の保証対象部分のモルタル、プラスター、しっくい等の仕上げ部分、石・タイルの目地部分、張石・タイルに、剥離、変退色、著しいひび割れ等が生じてはならない。なおこれらの部分に軽微なひび割れが生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
組積工事 コンクリートブロック、れんが、石等の組積工事部分 2年 左記の保証対象部分に、亀裂、破娼、仕上げ材の剥離、変色、著しいひび割れ等の事象が生じてはならない。なお、これらの部分に軽微な段差、凹凸等が生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
塗装工事 塗装仕上面(工場塗装を含む。) 1年
6カ月
左記の保証対象部分に、はがれ、亀裂、変色等が生じてはならない。
屋根工事 屋根仕上部分(屋根防水層を含む。) 2年 左記の保証対象部分に、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損、変色、排水不良等が生じてはならない。
断熱・防露工事 壁、床、天井裏、配管等の断熱・防露工事部分 2年 壁面、押入れ、床下等に、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用による結露水のしたたり、結露によるかびの発生、又は断熱材、防露材等のはがれ等が生じてはならない。なお、一時的に壁面等に結露か生じることは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
防蟻防虫処理工事 床組、壁、たたみ床等の防蟻防虫処理工事部分 2年 左記の保証対象部分に、白あり、ヒラタキクイムシ等の食害により損傷が生じてはならない。
金属工事 とい、ドレイン等 2年 左記の保証対象部分に、脱落、垂れ下がり、著しい腐食等が生じてはならない。
水切、雨押えの金属板 2年 左記の保証対象部分に、継手のはがれ、浮き、著しい腐食等が生じてはならない。
手すり、面格子、タラップ、マンホール、ノンスリップ、目地棒等 2年 左記の保証対象部分に、がたつき、著しい腐食、変色等が生じてはならない。
電気設備 工事 分電盤、制御盤、開閉器等 2年 左記の保証対象部分に、取付・結線不良、腐食等が生じてはならない。
コンセント、スイッチ、照明器具(電球・管球除く。) 1年 左記の保証対象部分に、取付・作動不良、腐食等が生じてはならない。
配管・配線 2年 左記の保証対象部分に、接続・支持不良、腐食等が生じてはならない。
受変電設備工事 受配電盤、変圧器、コンデンサー等の機器及び配管、配線 2年 左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。配管、配線に接続・支持不良、腐食等が生じてはならない。
情報設備工事 インターホン設備、オートロック設備、拡声設備、テレビ共同聴視設備、電話設備等の機器、配管、配線 2年 左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。配管、配線に接続・支持不良、腐食等が生じてはならない。
防災設備 工事 自動火災報知設備、非常警報設備、ガス漏れ警報設備及び避雷設備等(避雷針、接地極、導線等) 2年 左記の保証対象部分に、取付・機能不良等が生じてはならない。避雷針、接地極、導線等に取付、接続・支持不良、腐食等が生じてはならない。
消火設備 工事 消火栓、消火ポンプ等及び配管、配線 2年 左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。配管に接続・支持不良、腐食、破損等の事象が生じてはならない。給水・給湯・衛生設備工事揚水ポンプ、電動機等
給水・給湯・衛生設備工事 揚水ポンプ、電動機等 2年 左記の保証対象部分に、据付・機能不良等の事象が生じてはならない。
蛇口、水栓(コマを除く。)、トラップ等 2年 左記の保証対象部分に、取付・作動不良等が生じてはならない。
給湯・暖房、衛生器具等 2年 左記の保証対象部分に、取付・作動・排水不良、水漏れ等が生じてはならない。
受水槽、高架水槽等 2年 左記の保証対象部分に、変形、変質、水漏れ等が生じてはならない。
配管 2年 配管に接続・支持不良、電食、腐食、水漏れ等が生じてはならない。
暖冷房設備工事 熱源機器、端末機器等及び配管 2年 左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。配管に接続・支持不良、電食、腐食等が生じてはならない。
排水・通気設備工事 排水ポンプ、電動機等 2年 左記の保証対象部分に、据付・機能不良等が生じてはならない。
し尿浄化槽設備工事 し尿浄化槽等 2年 左記の保証対象部分に、不同沈下、据付不良、槽のひび割れ等による漏れ、機能不良等が生じてはならない。
ガス設備工事 ガス栓等 1年 左記の保証対象部分に、取付・作動不良等が生じてはならない。
配管 2年 配管に接続・支持不良、電食、腐食・ガス漏れ等が生じてはならない。
換気設備工事 換気扇、レンジフード、ダクト、送風機等 2年 左記の保証対象部分に、不同沈下、据付不良、槽のひび割れ等による漏れ、機能不良等が生じてはならない。
エレベータ設備工事 かご、機械室内機器、安全装置等 2年 左記の保証対象部分に、機能不良等が生じてはならない。
雑工事 小屋裏、床下等の換気孔 2年 左記の保証対象部分に、著しい腐食、脱落等が生じてはならない。
建具金物、住戸番号札、カーテンレール等 1年 左記の保証対象部分に、取付不良等が生じてはならない。
キッチンユニット、洗面化粧台、浴槽、下駄箱、集合郵便受箱等 2年 左記の保証対象部分に、変形、変質等が生じてはならない。